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当事者は、「技術的附属書」においてかかる通知に関する特別な要件を指定することができる。

 

?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
本協定書では、諸種の条項《例えば、第2.3条(システムの変更)、第3.3条(技術的エラー)、第5.2条(法律の遵守)、第7.3条(解約)等の協定書の本文またはその注釈書などの条項》において、当事者間における『通知』(notice)に関する規定が設けられている。
このため、本条においては、これらの諸条項(第3章に基づく受信確認および通知を除く。)において規定されている『通知』に関し、その方法およびその効力の発生に係る通則的な取扱を定めたものである。

 

2.『通知』の方法
(1)通知の方法
先ず、本条の前段においては、本協定書または技術的附属書に基づくすべての『通知』(第3章に基づく受信確認および通知を除く。)は、『…、通知を発信する当事者によって承認された者の署名のある書面により、または記録作成可能な同等な電子的媒体により…』相手方当事者に提出することが、当該『通知』が正当に提出されたものとして取り扱われるための要件として必要である旨が規定されている。
本協定書または技術的附属書に基づく『通知』とは、一方の当事者から、その意思またはある事実を相手方当事者に知らせることをいうものであるので、EDI取引では、当事者間におけるこのような意思または事実の『通知』は、将来的には、専ら電子データの交換っまり電子的通信の方法により行われることになると考えられる。
しかし、本条の注釈書においてコメントしているように、『…電子的通信を明示的に「書類」(“Witings”)として承認しない国内法も多い。』という事情もあり、『書面による通知と同等の電子的通知を取引当事者が使用することができるように弾力性をもたせている。』ものと考えられる。

 

 

 

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